○下松市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項の地域再生計画に記載された同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した事業者に係る当該特別償却設備等の固定資産税の課税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による不均一課税(以下「不均一課税」という。)を行うことにより、市における経済の活性化、雇用機会の創出その他の地域活力の再生を図ることを目的とする。

(平30条例33・一部改正)

(固定資産税の不均一課税)

第2条 省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税の税率は、下松市税条例(平成20年下松市条例第26号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)以後3年度間に限り、次の表の左欄に掲げる事業において、同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。

事業

年度の区分

税率

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業

初年度

100分の0.14

第2年度(初年度の翌年度)

100分の0.35

第3年度(第2年度の翌年度)

100分の0.7

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業

初年度

100分の0.14

第2年度(初年度の翌年度)

100分の0.46

第3年度(第2年度の翌年度)

100分の0.93

(平30条例33・令2条例25・令4条例14・一部改正)

(不均一課税の申請等)

第3条 前条の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を初年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業者の住所及び氏名又は名称並びに法人番号

(2) 新設し、又は増設した特別償却設備等の名称及び所在地

(3) 前号の特別償却設備等を事業の用に供した年月日

(4) 第2号の特別償却設備等に係る固定資産の取得価額

(5) 不均一課税の適用年度

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請に対する固定資産税の不均一課税の適用を決定し、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対してその旨を通知する。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は申請者に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(適用除外)

第4条 この条例の規定は、下松市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年下松市条例第27号)の規定による固定資産税の課税免除を受ける家屋、構築物及び土地については、適用しない。

(平30条例33・追加)

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例33・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの条例の適用を受けている事業者については、同日後もなおその効力を有する。

(平30条例33・令2条例25・令4条例14・一部改正)

(平成30年9月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下松市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月25日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
平成28年3月25日 条例第6号
平成30年9月14日 条例第33号
令和2年6月22日 条例第25号
令和4年3月31日 条例第14号