○下松市ふるさと納税基金条例
平成28年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 ふるさと納税制度(地方税法の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)により、下松市の未来に向けての発展を応援するために寄せられた寄附金を適正に管理し、寄附者の意向を反映した施策に効果的に活用するため、下松市ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する施策に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。