○下松市消費生活センター条例

平成28年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項及び第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの設置、組織及び運営並びに情報の安全管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置並びに名称及び位置)

第2条 市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活センターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 下松市消費生活センター

(2) 位置 下松市大手町3丁目3番3号

(組織)

第3条 下松市消費生活センター(以下「センター」という。)に所長その他の必要な職員を置く。

(事務)

第4条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務を行うものとする。

(事務を行う日時)

第5条 前条の事務を行う日及び時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く。)とする。

(事務により得られた情報の安全管理)

第6条 センターは、第4条の事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

下松市消費生活センター条例

平成28年3月25日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)