○下松市職員の退職の理由の記録を定める規則

平成28年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第1号)第5条の5の規定により作成する退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職理由記録の記載事項等)

第3条 退職理由記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属(これに準ずるものを含む。)及び補職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の補職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、別記様式とする。

3 退職理由記録には、職員の提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

4 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(保管)

第4条 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(下松市職員の退職手当の支給に関する規則の一部改正)

2 下松市職員の退職手当の支給に関する規則(昭和51年下松市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第3条の3を削り、第3条の4を第3条の3とし、第3条の5から第3条の7までを1条ずつ繰り上げる。

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下松市職員の退職の理由の記録を定める規則

平成28年3月31日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)