○下松市職員の早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集実施要項の記載事項)

第2条 条例第8条の2第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第8条の2第9項各号に掲げる職員は、同項に規定する応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

(3) 条例第8条の2第11項の認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の2第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨

(5) 条例第8条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げの様式)

第3条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 条例第8条の2第9項の応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記第2号様式)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第4条 条例第8条の2第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(別記第3号様式)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記第4号様式)

(退職すべき期日の通知の様式)

第5条 第13項通知は、退職すべき期日の決定通知書(別記第5号様式)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書による通知を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の形式)

第6条 条例第8条の2第14項の同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(別記第6号様式)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(別記第7号様式)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第7条 条例第8条の2第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(公表)

第8条 条例第8条の2第17項の規定による公表は、毎年度、前年度の全ての募集実施要項(同条第11項に規定する方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者数の数について行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市職員の早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則

平成28年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)