○下松市人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下松市の人事評価の実施について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 人事評価記録書を用いて業績評価及び能力評価を行う地方公務員法第6条第1項の人事評価をいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、次の各号に掲げる職員については、対象としないことができる。

(1) 臨時的任用職員

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める職員

(令2訓令2・一部改正)

(評価者)

第4条 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、一次評価者及び二次評価者とし、その区分は、市長が別に定める。

(評価者研修の実施)

第5条 市長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

(人事評価における点数の付与)

第7条 評価者は、業績評価に当たっては次条に規定する目標ごとに、能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、それぞれの評価の結果に応じた点数を付すものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 被評価者は、次条の評価が実施される前に、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において挙げた業績及び発揮した能力に関する自らの認識について、一次評価者に対し申告を行うものとする。

2 評価者は、人事評価を行うに際し、被評価者の申告した事項を評価の参考とするものとする。

(評価の実施)

第10条 一次評価者は、被評価者について点数を付することにより評価を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価の不均衡について審査を行った上で、二次評価者として点数を付すことにより評価を行うものとする。

(面談及び評価結果の開示)

第11条 一次評価者は、前条第2項の評価の実施後に、被評価者と面談を行い、当該被評価者の人事評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

2 一次評価者は、被評価者との面談において、能力の開発及び育成を図るために適切な指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、評価を実施した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間総務部総務課で保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 被評価者は、開示された人事評価の結果、人事評価に係る手続等に関して、苦情を申し出ることができる。

2 開示された人事評価の結果に関する苦情は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

3 苦情は、当該評価の評価期間内に申し出ることができる。

4 市長は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

5 苦情への対応に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情への対応に関し職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

6 苦情への対応に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(条件付採用期間評価)

第16条 条件付採用期間中の職員に対しては、この訓令による人事評価に加え、別に条件付採用期間評価として能力評価を行う。

2 条件付採用期間評価の評価期間は、任用された日から5月を経過した日に、条件付採用の期間を評価期間として実施する。

3 第1項の条件付採用期間評価の実施に際しては、第8条第9条及び前条の規定は、適用しない。

(会計年度任用職員の人事評価)

第17条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員に対する人事評価については、能力評価のみを行い、その実施方法については、市長が別に定める。

2 条件付採用期間中の会計年度任用職員に対しては、任用された日から3週間を経過した日に条件付採用期間評価として能力評価を行う。ただし、任用された日から3週間を経過した日までの勤務日数が10日間に満たない場合は、勤務日数が10日間に達する日に能力評価を行うものとする。

(令2訓令2・追加)

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2訓令2・旧第17条繰下)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

下松市人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)