○下松市立学校給食センター条例
平成28年6月16日
条例第22号
下松市立中学校給食センター条例(平成7年下松市条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 下松市立学校の学校給食を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、下松市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市立小学校給食センター | 下松市葉山2丁目904番地68 |
下松市立中学校給食センター | 下松市潮音町2丁目16番38号 |
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他の職員を置く。
(業務)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目標を達成するため、下松市立学校の学校給食に係る物資の購入、調理、配送その他必要な業務を行う。
附則
この条例は、平成28年8月1日から施行する。