○下松市立学校給食センター条例

平成28年6月16日

条例第22号

下松市立中学校給食センター条例(平成7年下松市条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 下松市立学校の学校給食を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、下松市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市立小学校給食センター

下松市葉山2丁目904番地68

下松市立中学校給食センター

下松市潮音町2丁目16番38号

(職員)

第3条 給食センターに、所長その他の職員を置く。

(業務)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目標を達成するため、下松市立学校の学校給食に係る物資の購入、調理、配送その他必要な業務を行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、下松市教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

下松市立学校給食センター条例

平成28年6月16日 条例第22号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成28年6月16日 条例第22号