○下松市郷土資料展示収蔵施設の設置及び管理に関する条例
平成28年6月16日
条例第23号
(設置)
第1条 本市の歴史、民俗、文化財等に関する資料(以下「資料」という。)の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の知識及び理解を深めるとともに、地域の活性化に寄与するため、下松市郷土資料展示収蔵施設(以下「展示収蔵施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展示収蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市郷土資料展示収蔵施設 「島の学び舎」 | 下松市大字笠戸島10032番地38 |
(平30条例37・一部改正)
(管理)
第3条 展示収蔵施設の管理は、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(事業)
第4条 展示収蔵施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の知識の普及に関すること。
(開館時間)
第5条 展示収蔵施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 展示収蔵施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館若しくは休館をすることができる。
(1) 月曜日、水曜日及び金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館料)
第7条 展示収蔵施設の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 展示収蔵施設の施設、附属設備、資料又は器具(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、展示収蔵施設の管理運営上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 入館者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成28年10月18日から施行する。
附則(平成30年10月8日条例第37号)
この条例は、平成30年10月9日から施行する。