○下松市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則
平成28年9月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等については、下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
○下松市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則
平成28年9月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等については、下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。