○下松市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則

平成28年9月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等については、下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

下松市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則

平成28年9月30日 教育委員会規則第7号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成28年9月30日 教育委員会規則第7号