○下松市職員ICカード貸与規程

平成28年10月6日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下松市電子計算組織管理運営規程(平成16年訓令第18号)第15条第1項及び第16条第3項の規定により端末機の操作者又は端末機取扱者として指名された職員(以下「職員」という。)に対し、端末機の操作を行うために必要な職員ICカード(以下「ICカード」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(ICカードの貸与)

第2条 ICカードの貸与は、現品をもって行う。

2 ICカードは、職員1人につき1枚貸与する。

3 ICカードは、使用に耐えることができない状態となったとき、又はICカードの貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が職員でなくなったときは、返納しなければならない。

(ICカードの使用)

第3条 被貸与者は、ICカードを貸与の目的及び別に定める下松市二要素認証運用手順書に従い使用しなければならない。

2 被貸与者は、ICカードについて適切な注意を払って使用及び管理を行い、使用しない時間の保管について必要な措置は、全て自己責任において行うものとする。

3 被貸与者は、ICカードを譲渡し、又は他の者に貸与してはならない。

(毀損等に伴う報告等)

第4条 被貸与者は、ICカードを毀損し、又は亡失したときは、速やかにデジタル推進課長に報告しなければならない。

2 デジタル推進課長は、前項の規定による報告により代替品を要すると認めたときは、報告のあったICカードの無効処理をした上で、ICカードを再貸与することができる。

3 被貸与者は、故意又は重大な過失によりICカードを毀損し、又は亡失したときは、そのICカードの代替品の価格を限度として弁償等の相当の責務を負うものとする。

4 前項の規定による弁償額等は、デジタル推進課長が決定するものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(ICカード貸与台帳)

第5条 デジタル推進課長は、ICカードの明細を記入したICカード貸与台帳(別記様式)を整備し、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(令5訓令4・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月6日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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下松市職員ICカード貸与規程

平成28年10月6日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)