○下松市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月27日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、下松市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下松市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 下松市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和35年下松市条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる間においては、前項の規定による廃止前の下松市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年下松市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1農業委員会の委員の部の次に次のように加える。

農地利用最適化推進委員

月額

29,000円

下松市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月27日 条例第35号

(平成28年12月27日施行)