○下松市農業委員会の委員候補者の選考に関する規程
平成29年1月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による下松市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任命に関し、委員候補者を選考するための手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人からの推薦 下松市農業委員会委員推薦申込書(個人推薦用)(別記第1号様式)
(2) 団体等からの推薦 下松市農業委員会委員推薦申込書(法人又は団体推薦用)(別記第2号様式)
(3) 本人からの応募 下松市農業委員会委員応募申込書(別記第3号様式)
2 市長は、委員候補者の推薦及び委員になろうとする者の募集の手続等に関し、市広報紙及び市ホームページへの掲載その他の方法により関係者への周知に努めるものとする。
(推薦を受けた者及び募集に応じた者の公表)
第3条 法第9条第2項の規定による公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条に規定する事項につき、市ホームページに掲載する方法により行うものとする。
(評価委員会)
第4条 委員候補者の選考について公正性及び透明性を確保するため、下松市農業委員会委員候補者等評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 地域振興部長
(2) 農林水産課長
(3) 農業委員会事務局長
(4) その他市長が必要と認める者
3 評価委員会は、市長の求めに応じ、委員候補者の選考に当たり意見を述べるものとする。
4 評価委員会は、委員候補者の選考に当たり、推薦を受けた者及び募集に応じた者の経歴等の評価を行うとともに、必要に応じて適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。
(令5訓令4・一部改正)
(委員候補者の選考)
第5条 市長は、評価委員会の意見を参考とし、委員候補者の選考を行う。
(庶務)
第6条 委員候補者を選考するための事務(評価委員会に係る庶務を含む。)は、地域振興部農林水産課及び農業委員会事務局が合同で処理するものとする。
(令5訓令4・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令3訓令2・一部改正)
(令3訓令2・一部改正)
(令3訓令2・一部改正)