○下松市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者の選考に関する規程
平成29年1月31日
農委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定による下松市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、推進委員候補者を選考するための手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域等)
第2条 推進委員が担当する区域及び区域ごとに委嘱する人数は、次の表のとおりとする。
区域名 | 区域の範囲 | 推進委員の数 |
第1区域 | 大字大藤谷、大字温見、大字中須南、大字下谷、大字瀬戸 | 2 |
第2区域 | 大字切山、大字山田、大字生野屋、大字末武上、東陽一丁目から七丁目まで、白迫町、生野屋一丁目から五丁目まで、生野屋西一丁目から四丁目まで、生野屋南一丁目から三丁目まで、南花岡一丁目から七丁目まで | 2 |
第3区域 | 大字東豊井、北斗町、古川町一丁目から四丁目まで、大字西豊井、東柳一丁目及び二丁目、大手町一丁目から三丁目まで、栄町一丁目から三丁目まで、大字河内、大字来巻、大字末武中、大字末武下、大字平田、大字笠戸島、旗岡一丁目から五丁目まで、東和一丁目及び二丁目、桃山町、東海岸通り、青柳一丁目及び二丁目、琴平町一丁目及び二丁目、昭和町一丁目及び二丁目、西柳一丁目から三丁目まで、中央町、若宮町、葉山一丁目及び二丁目、清瀬町一丁目から四丁目まで、望町一丁目から五丁目まで、瑞穂町一丁目から四丁目まで、潮音町一丁目から八丁目まで、美里町一丁目から四丁目まで、星が丘一丁目から三丁目まで、桜町一丁目から三丁目まで、楠木町一丁目及び二丁目、藤光町一丁目及び二丁目、中市一丁目及び二丁目、駅南一丁目及び二丁目、新川一丁目から四丁目まで、せせらぎ町一丁目から三丁目まで、西市一丁目から三丁目まで、中島町一丁目及び二丁目 | 2 |
(令元農委告示1・一部改正)
(推薦及び募集の手続等)
第3条 法第19条第1項の規定により推進委員候補者の推薦又は推進委員になろうとする者の募集に対し、推薦又は応募をしようとする者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。
(1) 個人からの推薦 農地利用最適化推進委員推薦申込書(個人推薦用)(別記第1号様式)
(2) 団体等からの推薦 農地利用最適化推進委員推薦申込書(法人又は団体推薦用)(別記第2号様式)
(3) 本人からの応募 農地利用最適化推進委員応募申込書(別記第3号様式)
2 農業委員会は、推進委員候補者の推薦及び推進委員になろうとする者の募集の手続等に関し、市広報紙及び市ホームページへの掲載その他の方法により関係者への周知に努めるものとする。
(推薦を受けた者及び募集に応じた者の公表)
第4条 法第19条第2項の規定による公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条に規定する事項につき、市ホームページに掲載する方法により行うものとする。
(評価委員会への意見の求め)
第5条 農業委員会は、推進委員候補者の選考について公正性及び透明性を確保するため、選考に当たり下松市農業委員会の委員候補者の選考に関する規程(平成29年下松市訓令第1号)第4条第1項の下松市農業委員会委員候補者等評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(推進委員候補者の選考)
第6条 農業委員会は、評価委員会の意見を参考とし、推進委員候補者の選考を行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日農委告示第1号)
この規程は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和3年3月18日農委告示第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3農委告示3・一部改正)
(令3農委告示3・一部改正)
(令3農委告示3・一部改正)