○下松市教育委員会会議傍聴人規則

平成29年2月15日

教委規則第2号

下松市教育委員会傍聴人規則(昭和27年下松市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市教育委員会会議規則(昭和31年下松市教育委員会規則第1号)第2条に規定する下松市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴する旨の意思を表明し、係員の指示に従い入場しなければならない。

2 傍聴人の数は、傍聴席の数を限度とする。

(傍聴の禁止等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物その他会議の妨げになると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

2 傍聴席が満席となったときその他必要があるときは、新たに傍聴する旨の意思を表明した者の傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、会議の傍聴に際し、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話等の議事の妨げとなるような行為をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(4) はち巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話等については呼出音を消し、使用しないこと。

(7) 教育長の許可を受けないで、録音又は撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議の妨げとなるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退場しなければならない。

(1) 会議を非公開とする議決があったとき。

(2) 教育長が傍聴を禁じたとき、又はこの規則に違反して退場を命じられたとき。

(教育長の指示)

第6条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下松市教育委員会会議傍聴人規則

平成29年2月15日 教育委員会規則第2号

(平成29年2月15日施行)