○下松市いじめ調査検証委員会規則

平成29年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市いじめ問題調査委員会等の設置に関する条例(平成27年下松市条例第28号)第2条第4項の規定に基づき、下松市いじめ調査検証委員会(以下「検証委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 検証委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検証委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 検証委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 検証委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、検証委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初に行われる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

下松市いじめ調査検証委員会規則

平成29年2月27日 規則第4号

(平成29年2月27日施行)