○下松市職員表彰規程

平成29年3月3日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の士気の高揚及び職場の活力の向上に資するため、市長が他の職員の模範となった職員又は職場(以下「職員等」という。)を表彰することについて必要な事項を定める。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、必要に応じ記念品等を付して行うことができるものとする。

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象となる職員等は、次の各号のいずれかに該当する職員等とする。

(1) 市民対応において模範となる行動や応対を行った職員等

(2) 経費の節減、事務能率の向上、事務の省力化等の改善を行い、市民サービスの向上に貢献があった職員等

(3) 市の名誉を高めるような善行のあった職員等

(4) 人命救助、災害防止等に特別の貢献があった職員等

(5) 職務外において、市民活動、社会奉仕活動、体育文化活動等に積極的に参画し、これらの活動の進展に貢献があった職員等

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が表彰することが適当と認める実績又は行為のあった職員等

(平30訓令1・一部改正)

(表彰の申請)

第4条 表彰の申請は、次の要領で行うものとする。

(1) 表彰に係る推薦は、自薦又は他薦の別を問わないものとする。

(2) 職員の表彰に係る推薦は、当該職員が所属する課等の課長職にある者(課長職又は部次長職にある者に係る推薦である場合にあっては当該職員が所属する部等の部長職にある者、部長職にある者に係る推薦である場合にあっては副市長)に推薦書を提出して行うものとする。この場合において、推薦書を受け取った課長職にある者等は、当該職員が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、意見を付して市長に表彰の申請を行うものとする。

(3) 職場の表彰に係る推薦は、当該職場が所属する部等の部長職にある者(会計課の表彰の場合にあっては、企画財政部長)に推薦書を提出して行うものとする。この場合において、推薦書を受け取った部長職にある者は、当該職場が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、意見を付して市長に表彰の申請を行うものとする。

(平29訓令17・一部改正)

(表彰の審査)

第5条 市長は、前条第2号又は第3号の申請を受けたときは、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付し、表彰を受ける職員等を決定する。

(平30訓令1・一部改正)

(委員会)

第6条 表彰を適正に実施するため、委員会を置く。

2 委員会の委員は、副市長、教育長、上下水道局長、総務部長及び総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員会に委員長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務部長が委員長の職務を代理する。

6 委員会は、委員会の会議(以下「会議」という。)において市長から審査に付された職員等に係る表彰の適否を審査し、審査が終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。

7 委員長は、必要と認めるときは、会議に申請を行った者等の出席を求め、申請の内容を説明させることができる。

8 委員会の議事その他委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

9 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平30訓令1・追加、令4訓令7・一部改正)

(表彰の時期)

第7条 市長は、第5条の規定により決定した職員等について、公務納め式等において表彰を行う。

(平30訓令1・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員等の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30訓令1・旧第7条繰下)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日訓令第17号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令第7号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

下松市職員表彰規程

平成29年3月3日 訓令第5号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
平成29年3月3日 訓令第5号
平成29年10月31日 訓令第17号
平成30年3月5日 訓令第1号
令和4年11月1日 訓令第7号