○下松市公共工事等発注事務に関するコンプライアンス規程

平成29年3月16日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、市における公共工事等の発注事務に関し、事業者等から職員に対する不当な働きかけ等があった場合の対応及び職員の綱紀保持に関し必要な事項を定めることにより、情報の共有化等による組織としての適切な対応の徹底を図り、もって公共工事等の発注事務の公正性及び透明性をより一層向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公共工事等」とは、市が発注する、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)、測量・建設コンサルタント等及び物品製造等をいう。

2 この訓令において「発注事務」とは、資格審査、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、契約の締結、監督、検査、契約履行状況の確認及び評価、契約代金の支払等の発注全般に係る事務をいう。

3 この訓令において「入札参加資格業者」とは、公共工事等の指名競争入札参加資格のある事業者をいう。

4 この訓令において「事業者等」とは、入札参加資格業者及び市における発注に何らかの利害関係を有する者をいう。

5 この訓令において「職員」とは、全ての市の職員をいう。

6 この訓令において「発注事務主管課」とは、発注事務に係る全ての課(該当する課がない部局においては主管課)をいう。

7 この訓令において「発注事務担当職員」とは、発注事務に係る全ての職員をいう。

8 この訓令において「不当な働きかけ等」とは、公共工事等の個別の契約に係る発注事務に関する公正な職務の執行を損なうおそれのある要求行為(発注事務担当職員に公正な職務の執行を損なう行為をさせるために指示等をすることを、当該職員以外の職員に要求する行為を含む。)であって、次に掲げるものをいう。

(1) 事業者等の競争入札への参加又は不参加に関する要求行為

(2) 事業者等の受注又は非受注に関する要求行為

(3) 非公表又は公表前の予定価格、低入札価格調査制度の調査基準価格、判断基準額、最低制限価格又は総合評価における加算点(これらを推測できる金額、数値等を含む。以下「公表前の予定価格等」という。)に関する情報提供の要求行為

(4) 入札参加資格業者についての公表前における情報提供の要求行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業者等への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為

9 この訓令において「要求行為」とは、陳情、要請、要望、意見等の名称及び口頭、電子メール等の形態を問わず、一定の内容を要求する意思表示をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 入札公告等に基づく設計図書に関する質問

(2) 業界団体等の各種団体の意思決定に基づき作成された、発注事務全般に関する意見書、要望書等の提出

(3) 公表若しくは公開された資料の請求又は事実の照会若しくは確認

(4) 法令等により認められた権利の行使等

(発注事務担当職員等の責務)

第3条 発注事務担当職員は、公共工事等の多くが経済活動及び市民生活の基盤となる社会資本の整備を行うものであることを自覚するとともに、市民の疑惑を招くことのないように発注事務を実施しなければならない。

2 発注事務担当職員は、発注事務の実施に当たっては、発注事務に係る関係法令を遵守しなければならない。

3 発注事務担当職員は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)、刑法(明治40年法律第45号)等に抵触する行為をしてはならない。

4 発注事務担当職員は、発注事務の実施に当たっては、常に公正な職務の執行及び透明性の確保に留意するものとし、問い合わせ等に対し必要な情報を適正な範囲で提供する等の適切な対応をしなければならない。

5 職員は、発注事務担当職員に対して、前項の規定に抵触することとなる働きかけを行ってはならない。

6 発注事務主管課の長は、発注事務担当職員に対し、発注事務に係る関係法令の遵守及び綱紀保持に関する意識の高揚を図るため、必要な措置を講じるように努めなければならない。

(報告)

第4条 事業者等から不当な働きかけ等に該当すると思料する要求行為を受けた職員又はその事実を認知した他の職員は、その内容を部の長又は課、室若しくは出先機関の長(以下「所属長等」という。)に報告するものとする。

(記録)

第5条 前条の規定による報告をした職員は、所属長等の指示等により当該不当な働きかけ等の概要を記録票(別記様式)に記録するものとする。ただし、所属長等より上位の職位にある職員は、不当な働きかけ等に係る事務を所管する他の所属長に記録票の作成その他の事務を行うよう指示等をすることができる。

(記録票の取扱い)

第6条 職員は、記録票を作成した場合は、発注事務主管課の長に提出するものとする。

2 発注事務主管課の長(技術監理課長を除く。)は、速やかに記録票の写しを添付し、技術監理課長を経て市長に報告するものとする。

3 作成された記録票は、発注事務主管課において保管するものとする。

4 記録票について、下松市情報公開条例(平成16年下松市条例第6号)の規定に基づく開示請求があったときは、発注事務主管課が対応するものとする。

(令4訓令1・一部改正)

(不当な働きかけ等への対応)

第7条 職員は、不当な働きかけ等に対して応じてはならない。

2 市長は、入札参加資格業者から不当な働きかけ等があったときは、別に定める指名停止に係る要領に基づき、指名停止措置の可否を判断するものとする。

3 職員は、不当な働きかけ等をする事業者等に対し、当該不当な働きかけ等について記録をすること、当該記録が下松市情報公開条例の規定による開示請求の対象となること及び当該事業者等が入札参加資格業者である場合には指名停止措置の可否を判断することを説明するよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 発注事務担当職員は、公表前の予定価格等その他の発注事務に関する秘密を漏らしてはならない。

2 発注事務担当職員は、自らの担当する発注事務の秘密を業務上知り得る立場にある者以外の者に教示又は示唆をしてはならない。

3 発注事務担当職員は、発注事務の秘密に関する書類等の決裁及び保管を厳格に取り扱うとともに、当該書類等を庁外に持ち出し、送付をし、その他これに類することを行ってはならない。ただし、やむを得ない理由があるものとして、所属長の承諾を得た場合は、この限りではない。

(事業者等との応接方法)

第9条 発注事務担当者は、事業者等と接するときは、公平かつ適正に対処し、一部の事業者等が有利又は不利となるように事務を実施してはならない。

2 発注事務担当職員は、事業者等との応接に当たっては、市民の疑惑や不信を招かないように対処し、必要最小限の対応にとどめるものとする。この場合において、応接は、原則として受付カウンター等の他の職員が応接の事実を認知できる場所で行うものとする。

3 発注事務担当職員は、事業者等との応接においてやむを得ず個室で対応する場合は、複数の職員で応接するとともに、ドアを開ける等の方法により疑惑を招くおそれのないよう配慮するものとする。

4 発注事務担当職員は、事業者等との応接においてやむを得ず一人で対応しなければならない場合は、原則として事業者等との会話をICレコーダー等で録音し、不当な働きかけ等に該当すると思料する要求行為を受けた場合には、その記録を保管するものとする。

(執務環境の整備等)

第10条 発注事務主管課の長は、発注事務を行う事務室について、事業者等の自由な出入りを制限するとともに、掲示等によりその旨を周知するものとする。

2 発注事務主管課の長は、発注事務担当職員が事業者等と応接するための受付カウンターその他の場所を確保するものとする。

(他制度との関係)

第11条 不当な働きかけ等が不当要求行為に該当する場合は、別に定める不当要求行為への対応に係る要綱を参酌し対処するものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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下松市公共工事等発注事務に関するコンプライアンス規程

平成29年3月16日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)