○下松市児童センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 子育て支援事業の拠点として、下松市児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市児童センター

下松市楠木町一丁目11番14号

2 児童センターの愛称は、「わかば」とする。

(事業)

第3条 児童センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第6項の規定による地域子育て支援拠点事業に関すること。

(2) 法第6条の3第7項の規定による一時預かり事業に関すること。

(3) 法第6条の3第14項の規定による子育て援助活動支援事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て支援事業の拠点として必要な事項に関すること。

(開館時間)

第4条 児童センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 児童センターの休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に使用することができる。

(入館の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童センターへの入館を制限し、若しくは禁止し、又は児童センターからの退去を命ずることができる。

(1) 入館者がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 入館者が公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 入館者が他の者に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 入館者が施設を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、児童センターの管理上支障があるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

下松市児童センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月27日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成29年3月27日 条例第5号