○下松市児童センターの設置及び管理に関する条例
平成29年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 子育て支援事業の拠点として、下松市児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市児童センター | 下松市楠木町一丁目11番14号 |
2 児童センターの愛称は、「わかば」とする。
(事業)
第3条 児童センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第6項の規定による地域子育て支援拠点事業に関すること。
(2) 法第6条の3第7項の規定による一時預かり事業に関すること。
(3) 法第6条の3第14項の規定による子育て援助活動支援事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て支援事業の拠点として必要な事項に関すること。
(開館時間)
第4条 児童センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 児童センターの休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に使用することができる。
(入館の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童センターへの入館を制限し、若しくは禁止し、又は児童センターからの退去を命ずることができる。
(2) 入館者が公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 入館者が他の者に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(4) 入館者が施設を損傷するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、児童センターの管理上支障があるとき。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。