○下松市防災行政無線局運用管理規程
平成29年3月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の災害対策に係る円滑な通信の確保を図るために設置する下松市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の運用管理について、電波法(昭和25年法律第131号)その他の関係法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報系 同報通信方式により、親局から直接・同時に子局等の通信設備に対し同一の内容を伝達する防災行政無線局をいう。
(3) 親局 同報系において、特定の設備に対し電波により同時に同一内容の通信を行う無線局をいう。
(4) 中継局 親局からの電波を中継し一定の地域に有効に送るための無線局をいう。
(5) 再送信子局 親局からの電波を再送信し一定の地域に有効に送るための無線局をいう。
(6) 屋外拡声子局 親局からの電波を受信して拡声スピーカーにより情報を伝達する無線局であって、アンサーバック方式による送信機能を有するものをいう。
(7) 遠隔制御装置 有線回路を経由して親局を操作し、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送るための通信装置をいう。
(8) 戸別受信機 親局、中継局又は再送信子局からの電波を受信して情報を伝達する屋内設置型の受信設備をいう。
(9) 移動系 基地局と陸上移動局との間で通信を行う防災行政無線局をいう。
(10) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。
(11) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。
(無線局の呼出名称等)
第3条 無線局の呼出名称及び設置場所並びに戸別受信機の設置場所については、別に定める防災行政無線局管理台帳で管理する。
(無線管理者)
第4条 防災行政無線局の適切な管理のため、無線管理者を置く。
2 無線管理者は、防災行政無線局に係る事務を総括し、防災行政無線局に携わる職員を指揮監督する。
3 無線管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 親局、基地局及び遠隔制御装置の通信操作を行う部署に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け無線局に係る業務を掌理する。
3 通信取扱責任者は、防災危機管理課長及び消防本部警防課長の職にある者をもって充てる。
(令2訓令4・一部改正)
(通信担当者)
第6条 通信取扱責任者は、自らが所属する部署の無線従事者(電波法第40条第1項第4号の資格を有する者をいう。以下同じ。)のうちから通信担当者を指名する。ただし、その部署に該当する者がいないときは、他の部署の者を指名することができる。
2 通信担当者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌を記録し、日常点検の結果、事故が生じた場合の措置の状況その他必要な事項を記載するものとする。ただし、無線局において通信状況の記録・管理等を行うことができる場合は、これに代えることができる。
(通信取扱者)
第7条 通信取扱責任者は、無線局の運用に携わる部署の職員のうちから通信取扱者を指名する。ただし、災害時及び保守点検においては、他の部署の職員を指名することができる。
2 通信取扱者は、通信担当者の管理の下に法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
(通信担当者の配置及び養成)
第8条 無線管理者は、防災行政無線局の運用体制に見合う通信担当者を配置するものとする。
2 無線管理者は、通信担当者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 無線管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年無線従事者名簿(別記第1号様式)を作成するものとする。
(業務書類の備付け)
第9条 無線局には、次に掲げる書類を備え付けなければならない。
(1) 電波法第60条及び電波法施行規則第38条第1項に規定する次に掲げる書類
ア 免許状
イ 無線局の免許の申請書の添付書類の写し
ウ 変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、その他必要な書類
(業務)
第10条 同報系により行う放送は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害の発生又は発生のおそれがある場合その他緊急性のある場合に行う緊急放送
(2) 平常時に行う普通放送
(3) 総合防災訓練若しくは各地域等で実施する防災訓練又は国の機関等が実施する訓練における訓練放送
(4) 平常時に無線局の動作確認等のために行う試験放送
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるその他の放送
(放送事項の登録)
第11条 緊急放送及び普通放送においては、別に定める登録放送事項以外の事項の放送は、行わないものとする。
2 登録する放送事項は、市が行うべき事務に係る内容であり、かつ、重要性及び緊急性が高く、他の手段では広報効果が低いものでなければならない。
(登録の申込み)
第12条 新たに放送事項の登録を行うときは、防災行政無線局放送事項登録申込書(別記第2号様式)を無線管理者に提出しなければならない。
(無線設備の保守点検)
第14条 通信担当者は、無線設備の正常な機能維持を確保するために、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 週例点検
(2) 年次点検
2 週例点検の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 操作方法についての点検
(2) 空中線系統の点検
(3) 電源系統の点検
(4) 送受信系統の点検
(5) 予備電源の点検
3 通信担当者は、週例点検の結果異常を発見したときは、直ちに無線管理者に報告し必要な措置を講じるとともに、保守契約業者に連絡し、障害除去に努めなければならない。
4 年次点検の点検項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 無線設備の電気的性能及び動作の点検
(2) システム全体の性能及び動作の点検
(3) 設備の外観、各機器の設置状態及び周囲の状況の点検
5 年次点検は、保守契約業者に委託し、点検結果について報告書の提出を受けるものとする。
(訓練)
第15条 無線管理者は、非常災害に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練及び放送訓練を行うものとする。
(研修)
第16条 無線管理者は、防災行政無線局に携わる職員に対し、法令及び無線設備の取扱いについて研修を行うものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線局の運用管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月28日訓令第4号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2訓令4・令4訓令3・一部改正)
(令2訓令4・令4訓令3・一部改正)
(令2訓令4・令4訓令3・一部改正)