○下松市保育施設等事故検証委員会設置条例

平成30年2月26日

条例第3号

(設置)

第1条 保育施設等において当該保育施設等を利用する子どもが死亡し、又は重篤な傷病を負う事故(以下「重大事故」という。)が発生した場合に、当該重大事故の発生原因及び再発防止のための措置について調査及び審議を行わせるため、下松市保育施設等事故検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、「保育施設等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所及び同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業(同条第2号、第5号、第10号及び第11号に掲げるものに限る。)を行う施設をいう。

(所掌事務)

第3条 検証委員会は、市長が必要があると認めるときに、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 重大事故の経過に関すること。

(2) 重大事故の発生原因及び再発防止のための措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要と認められること。

2 検証委員会は、前項の調査及び審議を行ったときは、その結果を市長へ報告するものとする。

(組織)

第4条 検証委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、保育、医療、法律等についての専門的な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員が重大事故の関係者と直接の利害関係を有する場合においては、当該委員は、当該重大事故に係る調査及び審議に加わることができないものとする。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年下松市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

子ども・子育て会議の委員

日額

4,700円

」を「

子ども・子育て会議の委員

日額

4,700円

下松市保育施設等事故検証委員会の委員

日額

17,600円

」に改める。

下松市保育施設等事故検証委員会設置条例

平成30年2月26日 条例第3号

(平成30年2月26日施行)