○下松市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等は、この条例に特別の定めがあるものを除くほか、省令の定めるところによる。

2 前項の場合において、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第4条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人である者とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

下松市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月30日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)