○下松市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成30年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年下松市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業中の職員の保有する職)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けたときに占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げない。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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下松市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成30年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)