○下松市保育施設等事故検証委員会規則
平成30年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市保育施設等事故検証委員会設置条例(平成30年下松市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下松市保育施設等事故検証委員会(以下「検証委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 検証委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検証委員会の会務を総理し、検証委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検証委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検証委員会の庶務は、こども未来部こども未来課において処理する。
(令5規則11・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、検証委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。