○下松市保育施設等事故検証委員会規則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市保育施設等事故検証委員会設置条例(平成30年下松市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下松市保育施設等事故検証委員会(以下「検証委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、条例第4条第2項の規定による委嘱の日から条例第3条第2項の規定により検証委員会が調査及び審議の結果を市長へ報告する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 検証委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検証委員会の会務を総理し、検証委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 検証委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検証委員会の庶務は、こども未来部こども未来課において処理する。

(令5規則11・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、検証委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下松市保育施設等事故検証委員会規則

平成30年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成30年3月30日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第11号