○下松市学校運営協議会規則

平成30年5月1日

教委規則第5号

下松市学校運営協議会規則(平成27年下松市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則7・一部改正)

(協議会の役割)

第2条 協議会は、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、学校運営及び当該運営に必要な支援に係る協議を行う機関として、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や当該運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、当該運営の改善や児童生徒の健全な育成に取り組むものとする。

(協議会の設置)

第3条 教育委員会は、前条に規定する役割を果たすため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。

2 教育委員会は、学校に協議会を設置するに当たっては、当該学校に対し設置に係る通知を行うとともに、当該学校の校長、当該学校に在籍する生徒又は児童の保護者及び地域住民の意見を聴取するものとする。

(基本的な方針の承認)

第4条 協議会を設置した学校(以下「設置学校」という。)の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校運営計画に関すること。

(3) 学校評価に関すること。

(4) その他設置学校の校長が必要と認めること。

2 設置学校の校長は、前項の基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(運営等に関する意見)

第5条 協議会は、設置学校の運営全般に係る事項について、教育委員会又は設置学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、別に定める設置学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、山口県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ設置学校の校長の意見を聴取するものとする。

(運営状況等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、設置学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(運営に関する理解等)

第7条 協議会は、設置学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、地域住民等に対し、設置学校の運営及び当該運営に必要な支援に係る協議の結果に関し、積極的に情報を提供するよう努めなければならない。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は、20人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 設置学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学校関係者

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、設置学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、設置学校の校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第10条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第14条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 設置学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、設置学校の校長と協議の上、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会議は、会議録を作成し保管する。

(指導又は助言等)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導又は助言を行うとともに、当該運営が適正を欠くことによって設置学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適正な合意形成を行うことができるよう、必要な情報の提供に努めなければならない。

(守秘義務等)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び設置学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、設置学校において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下松市学校運営協議会規則

平成30年5月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)