○下松市職員の交通事故防止等に関する規程

平成30年7月2日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、公務と公務外とを問わず職員が自動車等の運転をする場合に遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故等の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市の一般職の職員をいう。

(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

(3) 交通法規 法その他の関係法令をいう。

(4) 交通事故等 交通事故又は交通法規違反をいう。

(令2訓令2・一部改正)

(安全運転の徹底)

第3条 職員は、自動車等の運転をするときは、常に公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(特に留意すべき事項)

第4条 職員は、交通法規に定められた事項の中でも特に次に掲げる事項については、特段の意識をもって違反を防ぐべきであることに留意しなければならない。

(1) 法第22条第1項に規定する最高速度の遵守

(2) 法第64条に規定する無免許運転等の禁止

(3) 法第65条に規定する酒気帯び運転等の禁止

(4) 法第71条の3第1項に規定する座席ベルトの装着

(交通事故等の当事者となったときの措置等)

第5条 職員は、自動車等の運転により交通事故等の当事者となったときは、負傷者の救護に万全を尽くす等の交通法規に定められた必要な措置を講ずるとともに、速やかに交通事故等報告書(別記様式)を作成し、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(交通事故等に係る職員に対する処分等)

第6条 交通事故を起こし、又は交通法規に違反した職員に対しては、別に定める基準により処分等を行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月2日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令3・一部改正)

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下松市職員の交通事故防止等に関する規程

平成30年7月2日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)