○下松市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年8月1日

規則第25号

(課税免除の申請)

第2条 条例第5条第1項の課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長が認めるときは、当該申請に係る審査に特に必要がないと認める書類の添付を省略することができる。

(1) 不動産の登記事項証明書

(2) 法人にあっては、履歴事項全部証明書

(3) 家屋の平面図並びに家屋及び構築物の配置図

(4) 土地、家屋及び構築物の売買契約書の写し

(5) 家屋及び構築物の建築工事請負契約書の写し

(6) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(7) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の減価償却費の額の計算に関する書類の写し

(8) 構築物が償却資産である場合は、償却資産申告書の写し

(9) 承認を受けた地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し、交付を受けた承認書及び確認書の写し

(10) 施設の建設が複数年度にわたる場合は、承認を受けた地域経済牽引事業計画の実績書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(課税免除の通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は、固定資産税課税免除決定通知書(別記第2号様式)又は固定資産税課税免除不承認決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 条例第6条の規定による変更の届出は、変更届出書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 変更後の承認を受けた地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び交付を受けた承認書の写し

(2) 変更後の建設計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(事業の休止等の届出)

第5条 条例第3条の規定による課税免除を受けた承認地域経済牽引事業者は、当該課税免除の申請に係る事業を休止し、又は廃止をしたときは、その休止し、又は廃止した日から10日以内に事業休止(廃止)届出書(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消通知)

第6条 市長は、条例第7条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(別記第6号様式)により当該課税免除を受けた承認地域経済牽引事業者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に承認を受けた地域経済牽引事業計画に係る対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地について適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに、条例第3条の規定により課税免除をすることができるとされている場合において、対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者に対するこの規則の適用については、同日後もなおその効力を有する。

(令5規則13・一部改正)

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年8月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)