○下松市指定居宅介護支援事業者等の指定等に関する規則
平成30年8月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定の申請は、指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者・指定地域密着型(介護予防)サービス事業者指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 前項の申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条第1項及び第115条の25第1項の規定による変更の届出は、指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者指定事項等変更届出書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による変更の届出は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定事項等変更届出書(別記第3号様式)により行うものとする。
3 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による休止した事業に係る再開の届出は、再開届出書(別記第4号様式)により行うものとする。
4 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による事業の廃止又は休止に係る届出は、廃止・休止届出書(別記第5号様式)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記第6号様式)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12、第79条の2第1項、第115条の21及び第115条の31の規定による更新の申請は、指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者・指定地域密着型(介護予防)サービス事業者指定更新申請書(別記第7号様式)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 市長は、前4条の規定による申請又は届出の受理等(以下「指定等」という。)をしたときは、山口県、山口県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定等の申請又は届出を行った者及びその主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(下松市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び下松市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 下松市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年下松市規則第19号)及び下松市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年下松市規則第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に介護保険法施行細則の一部を改正する規則(平成30年山口県規則第37号)の規定による改正前の介護保険法施行細則(平成12年山口県規則第103号)に規定する様式、下松市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則又は下松市指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式その他これらに準ずる様式によりなされた指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に係る申請又は届出は、この規則に規定する相当の様式によりなされた申請又は届出とみなす。
附則(平成30年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則7・全改)
(平30規則35・全改、令3規則7・一部改正)
(平30規則35・全改、令3規則7・一部改正)
(令3規則7・一部改正)
(平30規則35・全改、令3規則7・一部改正)
(令3規則7・一部改正)
(平30規則35・全改、令3規則7・一部改正)