○下松市体育施設条例施行規則
平成30年9月11日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市体育施設条例(平成30年下松市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(体育施設の附属施設)
第3条 条例第3条第1項に規定する体育施設の附属施設は、次のとおりとする。
体育施設の名称 | 附属施設 |
下松市市民体育館 | 駐車場 |
下松市公園プール | |
下松市市民武道館 | |
下松スポーツ公園体育館 | ウオーキング・ジョギングコース 遊具 駐車場 屋外トイレ 園路 緑地 |
下松スポーツ公園総合グラウンド | |
下松スポーツ公園ゲートボール場 | |
下松スポーツ公園球技場 | |
下松市温水プール | |
下松市市民運動場 | 駐車場 屋外トイレ |
(令2規則5・一部改正)
(事業計画書等)
第4条 条例第4条第2項の事業計画書等は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者指定申請書
(2) 体育施設等の管理に係る事業計画書
(3) 体育施設等の管理に係る収支計画書
(4) 経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
(安全上の利用の制限)
第5条 条例第11条第2項の必要な制限は、次のとおりとする。
(1) 下松市公園プールを利用できる者は、利用者の同伴者を除き、小学校に就学する年齢以下の年齢の者とする。
(2) 前号の者が下松市公園プールの一般利用をするときは、学齢期を過ぎた者の同伴を要するものとし、同伴者1人につき同伴可能な人数は、3人までとする。
(3) 小学校の第3学年までの者が下松市温水プールの温水プールの一般利用をするときは、学齢期を過ぎた者の同伴を要するものとし、同伴者1人につき同伴可能な人数は、2人までとする。
(4) 下松市温水プールのトレーニング室を利用できる者は、中学校に就学する年齢以上の年齢の者とする。
(令2規則5・一部改正)
(温水プールの専用利用の許可)
第6条 条例第12条の規定による下松市温水プールの温水プールの専用利用の許可は、次のいずれかに該当するときで、指定管理者が管理上支障がないと認めたときに行うものとする。
(1) 全面を利用する場合はおおむね50人以上の団体が、25メートルプール1コースを利用する場合はおおむね10人以上の団体が利用しようとするとき。
(2) 市又は下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、共催し、又は後援する行事等において利用しようとするとき。
(令2規則5・令6規則20・一部改正)
(利用の許可の手続)
第7条 条例第12条の許可を受けようとする者は、市長が別に定める利用申請書を指定管理者に提出し、市長が別に定める利用許可書の交付を受けなければならない。ただし、指定管理者が利用許可書の交付を要しないと認めるものについては、利用許可書の交付を省略することができるものとする。
2 条例第12条の許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該変更に係る事項を指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 体育施設(下松市温水プールを除く。)の専用利用 利用しようとする日の属する年度の前年度の3月1日
(2) 下松市温水プールの専用利用 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日
(3) 体育施設の一般利用 利用しようとする日の属する月の前々月の20日
(令2規則5・令6規則20・一部改正)
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(2) 他人の迷惑となる騒音、暴力等を伴う行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を持ち込まないこと。
(4) 建物、設備、器具その他工作物を故意に損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 下松市公園プール並びに下松市温水プールの温水プール及び浴室を不潔にしないこと。
(6) 許可を受けた体育施設並びに体育施設の設備及び器具(以下「設備・器具」という。)以外のものを利用しないこと。
(7) 壁、柱等にはり紙をし、又は釘打ち等をしないこと。
(8) 許可なく物品の販売をしないこと。
(9) 指定管理者の指示に従うこと。
(令2規則5・一部改正)
(設備・器具の利用料金等)
第9条 設備・器具の利用料金は、別表のとおりとする。
2 条例第12条の許可を受けた者及び前条第2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更により利用料金が減額する場合に、利用料金の全額が未納であるときは、許可を受けた事項を変更しようとする際に、変更前の利用料金に相当する額を納入しなければならない。ただし、次条第1項各号又は第12条第1項第3号若しくは第4号に該当する場合は、この限りでない。
(利用料金の減免事由等)
第11条 条例第17条の規定による体育施設の利用料金の減免は、次のとおりとする。
(1) 全額を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
ア 市又は教育委員会が主催する行事等において利用するとき。
イ 市又は教育委員会が国又は他の地方公共団体と共催する行事等において利用するとき。
ウ 市内の小学校又は中学校が学校行事において利用するとき。
エ 市内の幼稚園又は保育園が園行事において利用するとき。
オ 下松市小学校体育連盟(以下「小体連」という。)又は下松市中学校体育連盟(以下「中体連」という。)が主催する行事等において利用するとき。
カ 下松市スポーツ協会(以下「市スポーツ協会」という。)が主催する行事等において利用するとき。
キ 下松市スポーツ少年団本部が主催する行事等において利用するとき。
ク 下松市子ども会育成連絡協議会が主催する行事等において利用するとき。
ケ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項の第一種社会福祉事業又は同条第3項の第二種社会福祉事業を行う団体が利用するとき。
コ 下松市スポーツ推進委員協議会が主催する行事等において利用するとき。
(2) 5割を減額する場合は、次に掲げる場合とする。
ア 市又は教育委員会が後援する行事等において利用するとき。
イ 国又は他の地方公共団体以外の者が市、教育委員会、小体連、中体連又は市スポーツ協会と共催する行事等において利用するとき。
ウ 山口県中学校体育連盟又は山口県高等学校体育連盟が主催し、又は共催する行事等において利用するとき。
エ 市スポーツ協会に加盟する団体が主催する行事等において利用するとき。
オ 下松市スポーツ少年団に加盟する団体が練習において利用するとき。
カ くだまつ地域クラブ活動に登録された団体又は個人がくだまつ地域クラブ活動において利用するとき。
キ 下松市に拠点を置く総合型地域スポーツクラブが主催する行事等又は練習において利用するとき。
(3) 3割を減額する場合は、次に掲げる場合とする。
ア 市スポーツ協会に加盟する団体に登録された団体であって、小学校児童又は中学校生徒が活動の主体である団体が練習において利用するとき。
イ アに掲げるもののほか、市長が3割を減額する必要があると認めたとき。
2 下松市温水プールの利用料金の減免は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者等が下松市温水プールの温水プールの一般利用をする場合において、次のとおり行うものとする。
(1) 全額を免除する場合は、次号の規定により減免の適用を受ける者の介助者が利用する場合とする。この場合において、当該免除を受ける介助者は、減免の適用を受ける者1人につき1人までとする。
(2) 5割を減額する場合は、次に掲げる場合とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害であると判定を受け、療育手帳その他知的障害者であることを証するものの交付を受けている者が利用するとき。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき。
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要支援若しくは要介護の認定を受けている者又は総合事業における介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者の認定を受けている者が利用するとき。
4 第1項の規定により減免を受けようとする利用者は、指定管理者が別に定める期日までに、市長が別に定める減免申請書に関係書類を添えて申請しなければならない。
(令2規則5・令4規則4・令4規則13・令6規則20・一部改正)
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により体育施設を利用できなくなったとき。
(2) 指定管理者の管理上の必要により体育施設を利用できなくなったとき。
(3) 専用利用に係る利用者が許可を受けた事項の変更について、利用しようとする日の7日前までに指定管理者に申請したとき。
(4) 一般利用に係る利用者が許可を受けた事項の変更について、利用しようとする日の3日前までに指定管理者に申請したとき。
2 設備・器具の利用料金の還付は、体育施設の利用料金の還付の例による。
第6条から第8条までの規定 | 指定管理者 | 市長 |
第9条 | 利用料金 | 使用料 |
第10条 | 利用料金 | 使用料 |
指定管理者 | 市長 | |
第11条 | 利用料金 | 使用料 |
第12条 | 利用料金 | 使用料 |
指定管理者 | 市長 | |
別表 | 利用料金 | 使用料 |
(令2規則5・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(下松市温水プール条例施行規則の廃止)
2 下松市温水プール条例施行規則(平成17年下松市規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に下松市体育施設条例施行規則(平成19年下松市教育委員会規則第7号。以下「教育委員会規則」という。)第2条、第3条又は第8条の規定によりされている手続又は下松市温水プール条例施行規則第4条の規定によりされている手続は、第7条第1項の規定によりされた手続とみなす。
4 この規則の施行の際現に教育委員会規則第6条第3項の規定によりされている申請は、第11条第4項の規定によりされた申請とみなす。
附則(令和元年7月25日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市体育施設条例施行規則別表の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市体育施設条例施行規則別表の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月11日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市体育施設条例施行規則第11条第1項の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市体育施設条例施行規則第11条第1項第2号の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令元規則28・全改、令2規則5・一部改正)
設備・器具の名称 | 単位 | 利用料金 |
机 | 1卓1行事 | 30円 |
椅子 | 1脚1行事 | 30円 |
テント | 1組1行事 | 220円 |
シート(市民体育館) | 1行事 | 2,210円 |
シート(スポーツ公園体育館) | 1行事 | 5,510円 |
シャワー(スポーツ公園体育館) | 1人1回 | 110円 |
放送設備(スポーツ公園体育館) | 1式1行事 | 1,110円 |
大型電子得点盤(スポーツ公園体育館) | 1組1行事 | 2,210円 |
ショットクロック(スポーツ公園体育館) | 1組1行事 | 1,110円 |
仮設ステージ(スポーツ公園体育館) | 1枚1行事 | 110円 |
空調設備(スポーツ公園体育館1階アリーナ) | 1時間 | 9,000円 |
空調設備(スポーツ公園体育館2階観客席) | 1時間 | 5,000円 |
照明設備(市民運動場) | 1面1時間 | 2,210円 |
備考 備付けの机及び椅子は、無料とする。 |