○下松市立小中学校共同実施組織の運営等に関する規程
平成31年1月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下松市公立学校管理規則(昭和44年下松市教育委員会規則第3号)第19条の3第2項の規定に基づき、共同実施組織における組織、運営、業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同実施 小中学校で勤務している学校事務職員等が定期的に一つの学校に集まるなどして、複数の学校の事務を共同で行うことをいう。
(2) 共同実施組織 市全域を単位として共同実施を行う組織をいう。
(3) 拠点校 主体的に共同実施組織の取りまとめ等を行う学校をいう。
(4) 共同実施グループ 中学校区等を単位として共同実施を行う組織をいう。
(5) 職員 共同実施組織又は共同実施グループにおいて、共同実施に係る事務に従事する学校事務職員等(事務職員未配置校の事務担当者を含む。)をいう。
(6) 本務校 職員が在職している学校をいう。
(所掌事務)
第3条 共同実施組織の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下松市立小中学校事務職員の標準的職務内容(例)について(令和3年3月18日付け下松教学第223号下松市教育委員会教育長通知)別紙に示されている職務のうち必要と認められる業務
(2) 下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から委任を受けた業務
(3) 下松市学校事務共同実施連絡協議会から指示を受けた業務
(4) 共同実施グループの課題解決に必要と認められる業務
(5) 職員の支援に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、共同実施により行うことが適当と認められる業務
(令3教委訓令2・一部改正)
(拠点校)
第4条 教育委員会は、拠点校1校を指定する。
2 教育委員会は、拠点校に事務長及び運営責任者を配置する。
3 拠点校の校長は、共同実施組織を統括する。
4 事務長は、拠点校の校長の統括の下、共同実施組織を管理する。
5 運営責任者は、拠点校の事務長の管理の下、共同実施組織の事務をつかさどる。
(計画書及び報告書)
第5条 拠点校は、共同実施組織において実施する業務等について、当該年度の4月末日までに共同実施計画書(以下「計画書」という。)を作成し、教育委員会へ提出しなければならない。
2 拠点校は、計画書を変更しようとする場合は、事前に教育委員会と協議しなければならない。
3 拠点校は、共同実施組織において実施した業務等について、当該年度の3月末日までに共同実施報告書を作成し、教育委員会へ提出しなければならない。
(共同実施グループ)
第6条 教育委員会は、地域の特性を考慮し必要と認めるときは、共同実施グループを設置することができる。
(服務の監督等)
第7条 職員の服務の監督は、本務校の校長が行う。
(守秘義務)
第8条 職員は、職務遂行において知り得た児童生徒、教職員等の個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、共同実施組織の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年1月25日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。