○下松市消防通信規程

平成30年3月30日

消防訓令第3号

下松市消防通信施設等取扱規程(昭和60年下松市消防訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令等に定めるもののほか、消防通信業務の円滑な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(通信管理責任者等)

第2条 消防通信業務の実施に当たり、次の担当者を置くものとする。

名称

担当者

内容

通信管理責任者

消防長

通信施設等の設置及び改善並びに運用について管理上の責任を負う。

通信運用責任者

警防課長

消防署長

通信管理責任者の監督を受け、通信施設等の管理及び運用について直接責任を負う。

通信員

警防課職員

消防署職員

通信運用責任者の指揮を受け、通信施設等の操作に従事する。

(通信指令室の設置)

第3条 通信指令室は、消防本部警防課に置くものとする。

(通信員の責務)

第4条 通信員は、通信施設の機能を十分に発揮するよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災等の情報収集に努めるとともに、速やかに関係機関等に通報すること。

(2) 通信施設を迅速かつ的確に操作すること。

(3) 消防通信業務を簡潔かつ明瞭に行うこと。

(4) 統一性のある消防通信業務の運用に努め、独自の手法を用いないこと。

(5) 秘密事項の保護を徹底し、消防通信業務において知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(6) 通信施設を業務目的以外に使用しないこと。

(7) 通信指令室の整理整頓に努め、みだりに部外者を入室させないこと。

(障害等への対応)

第5条 通信員は、通信施設等に障害が発生したときは、他の方法により通信を確保する等の適切な措置を講じるとともに、通信運用責任者に報告を行わなければならない。

2 通信運用責任者は、前項の報告を受けたときは、その旨を通信管理責任者に報告し、速やかに障害の復旧に努めなければならない。

(記録)

第6条 通信員は、災害通報、指令通信及び無線交信の内容を記録するとともに、必要に応じて保存しなければならない。

(備付書類の管理)

第7条 通信員は、通信施設等に関する書類を備え付け、適正に保管しなければならない。

(時刻の是正)

第8条 通信指令室の時計は、必要な都度、標準時間に是正しなければならない。

(施設等の整備及び点検)

第9条 通信施設の整備及び点検は、計画的に行わなければならない。

2 無線設備の年次点検は、業者に委託して行うものとする。

(無線局の区分)

第10条 無線局は、基地局、固定局及び陸上移動局に区分する。

(無線局の維持)

第11条 無線局は、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第19条の2の規定により、受信機を最良の感度に調整し、適正な状態を維持しなければならない。

(無線局免許状の掲示)

第12条 無線局免許状は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条第2項の規定により、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示が困難なものについては、この限りでない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(下松市消防無線局管理運用規程の廃止)

2 下松市消防無線局管理運用規程(昭和60年下松市消防訓令第2号)は、廃止する。

下松市消防通信規程

平成30年3月30日 消防訓令第3号

(平成30年4月1日施行)