○下松市給水管寄附採納取扱規程

令和元年6月28日

上下水道局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、開発行為、団地造成等によって設けられた給水管の所有者から市に対し寄附の申出があった場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出)

第2条 市に対し、給水管の寄附をしようとする者(以下「申出人」という。)は、給水管寄附採納願(別記第1号様式。以下「採納願」という。)に次に掲げる書類を添付し、申し出るものとする。

(1) 位置図

(2) 道路、管種、管径及び延長を明らかにした平面図

(3) 私道埋設の場合は、下松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)と締結した私有地占用契約書及び給水管の所在地、地権者が記載された公図

(4) その他管理者が必要と認める書類

(審査及び調査)

第3条 申出人による採納願の提出があった場合は、管理者は、審査を行い、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(採納基準)

第4条 給水管の寄附の採納基準は、次の各号に定める条件の全てを満たし、かつ、管理者が必要と認めるものとする。

(1) 無償の寄附であること。

(2) 給水管の構造及び材質が下松市給水装置工事標準仕様書及び下松市水道工事共通仕様書に定められた基準に適合していること。

(3) 給水管の口径が50ミリメートル以上のものであること。ただし、当該給水管の大部分の口径が50ミリメートルであって、一部の口径(各宅地への分岐管を除く。)が50ミリメートル未満である場合についても、基準を満たすものとする。

(4) 給水管布設後の経過年数がおおむね耐用年数に4分の1を乗じて得た年数以下であること。

(5) 給水管の布設場所が公道、公共用地又は私道であること。ただし、私道の場合においては、給水管の用途を廃止するまで無償で占用できる土地であることを要するものとする。

(6) その他管理者が特に必要と認めた条件

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に給水管の寄附の採納の必要があると認めた場合については、採納することができるものとする。

(取得価格)

第5条 採納した給水管の取得価格は、施工当時の工事費から採納時までの期間に係る減価償却費に相当する額を減じた額とする。

(申出人への通知)

第6条 管理者は、寄附の採納の申出について審査した結果、採納する場合は給水管寄附採納通知書(別記第2号様式)により、採納しない場合は給水管寄附不採納通知書(別記第3号様式)により申出人へ通知するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、給水管の寄附の採納に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

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下松市給水管寄附採納取扱規程

令和元年6月28日 上下水道局規程第4号

(令和元年7月1日施行)