○下松市コミュニティバスの運行に関する条例
令和元年9月9日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の交通手段を確保し、住民福祉の増進を図るため、下松市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「コミュニティバス」とは、市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定により、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送として運行するバスをいう。
(運行業務の委託)
第3条 市長は、コミュニティバスの運行に関する業務の一部を適切な業務運営が確保できると認める事業者に委託することができる。
(運行路線等)
第4条 コミュニティバスの運行路線は、米川・花岡線とする。
2 コミュニティバスの運行区間及び運行日は、市長が規則で定める。
(運行の制限等)
第5条 市長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障があると認めるときは、運行を制限し、又は中止することができる。
2 市長は、前項の規定による運行の制限等をした場合において、コミュニティバスを使用する者(以下「使用者」という。)が被った損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第6条 使用者は、別表第1に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、未就学児が使用する場合は、無料とする。
2 市長は、別表第2に規定する回数乗車券を発行することができる。
3 使用者は、前項の回数乗車券の発行の際に、使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第6条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(乗車の制限)
第9条 市長は、コミュニティバスの運行に支障を来すおそれのあると認める者に対し、コミュニティバスの使用を拒み、又は下車させることができる。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により、コミュニティバスの車両又はその付帯設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 使用料(1乗車につき) | ||
地区内 | 地区外 (定時定路線) | 地区外 (区域運行) | |
米川・花岡線 | 100円 | 200円 | 300円 |
備考 1 地区内とは、米川地区内の使用をいう。 2 地区外(定時定路線)とは、米川地区(米川地区内各集落を除く。)と花岡地区間の使用をいう。ただし、米川地区内の使用においては、地区内の使用料を適用する。 3 地区外(区域運行)とは、米川地区内各集落と花岡地区間の使用をいう。ただし、米川地区内の使用においては、地区内の使用料を適用する。 4 小学生の使用料は、この表の金額の半額とする。 |
別表第2(第6条関係)
種類 | 使用料 | |
回数乗車券 | 100円券(11枚つづり) | 1,000円 |
200円券(11枚つづり) | 2,000円 | |
300円券(11枚つづり) | 3,000円 |