○下松市栽培漁業センター条例

令和元年9月9日

条例第24号

(設置)

第1条 本市の水産資源の維持拡大を図るための栽培漁業を推進し、地域漁業経営の恒久的安定及び海面利用と地域産業の調和ある発展に寄与するため、栽培漁業センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市栽培漁業センター

下松市大字笠戸島456番地8

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定によりセンターの管理を行わせる場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水産動物の種苗の生産、中間育成及び放流に関する業務

(2) 水産動物の養殖に関する業務

(3) 栽培漁業に係る技術の研究及び指導に関する業務

(4) 栽培漁業の推進に関する業務

(5) センターの施設の利用の許可に関する業務

(6) センターの施設及び設備の維持管理(原形に変更を加える大規模な修繕及び模様替えを除く。)に関する業務

(7) センターの運営上必要と認められる事業に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第4条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれがあるとき、その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による公募は、市長が別に定めるところにより、応募の時期、方法等について公告して行うものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他必要な書類(以下「事業計画書等」という。)をもって、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準によって審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) センターを利用する者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を最大限に発揮するものであること。

(3) センターの適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) センターの管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

5 市長は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

6 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた者は、センターの管理に関する協定を市長と締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況、利用拒否等の件数及び理由

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(開館時間)

第9条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第10条 センターの休館日は、水曜日及び1月1日から1月7日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第11条 センターの一部施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第12条 指定管理者は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(入場の制限等)

第13条 指定管理者は、センターへの入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 人に感染するおそれのある疾病にり患し、又はその疑いがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、第11条の規定によりセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、許可後においても当該許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者は、賠償の責を負わない。

(1) この条例又はこの条例による規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 第12条各号の規定による利用の不許可の事由に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。

(利用料金)

第15条 利用者は、指定管理者に対し、センターの施設の利用料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用するとき、その他指定管理者が必要と認めるときは、この限りではない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公益上、特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第17条 指定管理者は、天災地変等の理由による場合を除き、既納の利用料金を還付しない。

(特別の設備の許可)

第18条 利用者は、利用に当たって特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受け、利用者の負担においてこれを行わなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第19条 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターの施設を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(原状回復の義務)

第20条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなったセンターの施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、利用が終わったとき又は利用の許可を取り消されたときは、その利用に係る全てのセンターの施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第21条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者及びセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例23・一部改正)

(市長による直営)

第23条 市長は、必要と認めるときは、第3条の規定にかかわらず、自らセンターを管理することができる。

2 前項の場合における次の表の左欄に掲げるこの条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

市長は、特に必要と認めるときは

第10条

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

市長は、特に必要と認めるときは

第11条から第13条までの規定

指定管理者

市長

第14条

指定管理者

市長

市及び指定管理者

第15条第1項

指定管理者

市長

利用料金

使用料

第15条第2項

利用料金

使用料

指定管理者が市長の承認を得て

市長が

第16条及び第17条

指定管理者

市長

利用料金

使用料

第18条

指定管理者

市長

第20条第2項

指定管理者

市長

別表

利用料金

使用料

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定のために必要な行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(令和4年12月12日条例第23号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

1時間当たりの金額

研修室

550円

調理室

550円

備考

1 利用料金には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 各室の利用は1回1時間単位とし、その利用に1時間未満の利用時間がある場合はこれを1時間とする。

3 利用時間には準備、整理及び現状回復に要する時間を含むものとする。

4 入場料その他これに類する料金を徴収し、かつ、営利又は商業宣伝を目的とする催物に利用する場合は、基本の利用料金の5倍の額を適用する。

下松市栽培漁業センター条例

令和元年9月9日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)