○下松市議会の議決すべき事件を定める条例

令和元年12月11日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、下松市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

下松市議会の議決すべき事件を定める条例

令和元年12月11日 条例第34号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
令和元年12月11日 条例第34号