○下松タウンセンター屋外ステージ条例

令和元年12月11日

条例第35号

(設置)

第1条 地域振興の拠点として、本市の情報を発信し、多様な交流を促進するとともに、にぎわいの創出を図るため、屋外ステージを設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋外ステージの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松タウンセンター屋外ステージ

下松市中央町21番3号

(使用の許可等)

第3条 集会、展示会、音楽会、興業その他これらに類する催しのため下松タウンセンター屋外ステージ(以下「施設」という。)を独占して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)の際、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(施設の使用料)

第5条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 前項の使用料は、使用許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、施設の使用に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は施設を使用目的以外に使用してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用許可の効力を停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。この場合において、市長は、施設の使用の停止若しくは中止又は原状回復、施設からの退去等必要な措置を命じることができる。

(1) この条例の規定若しくはこの条例の規定に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用許可の際に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 災害時の緊急避難場所として施設を使用する必要が生じたとき。

(5) 災害防止上緊急に施設の整備工事を施工する等公益上の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により処分をされ、又は措置を命じられた場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。ただし、処分又は命令が前項第4号又は第5号の規定に該当するときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用許可に係る使用が終わったとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、施設の原状回復に必要と認める当該使用者が取るべき措置を、当該使用者に命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

施設使用料(円)

昼間

夜間

下松タウンセンター屋外ステージ

4,000

6,000

備考

1 昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間は午後5時から午後10時までとする。

2 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類するものを徴収して使用する場合の使用料の額は、この表に規定する使用料の額に5を乗じて得た額とする。

下松タウンセンター屋外ステージ条例

令和元年12月11日 条例第35号

(令和2年1月1日施行)