○下松市緑地及び広場に関する条例
令和元年12月11日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、緑地及び広場(以下「緑地等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市が設置する緑地等の種別、名称及び位置は、次のとおりとする。
種別 | 名称 | 位置 |
緑地 | 玉鶴緑地 | 下松市大字末武下640番1 |
広場 | 下谷広場 | 下松市大字瀬戸986番26 |
2 緑地等の区域は、別に市長が告示する。その区域を変更したときもまた同様とする。
(管理)
第3条 緑地等の管理に関し必要な事項については、下松市都市公園条例(平成17年下松市条例第3号)の規定の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下松市児童遊園、児童広場及び緑地に関する条例の廃止)
2 下松市児童遊園、児童広場及び緑地に関する条例(昭和50年下松市条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に下松市児童遊園、児童広場及び緑地に関する条例の規定により行為の許可を受けている者は、この条例の規定による行為の許可を受けたものとみなす。