○下松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が別に定める。

3 職務の特殊性により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とするパートタイム会計年度任用職員の勤務時間については、市長の承認を得て、任命権者が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他特別な事由により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である会計年度任用職員については、市長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該パートタイム会計年度任用職員の職務に応じた週休日)を設ける場合は、この限りでない。

3 前項の週休日及び勤務時間の割振りの基準等については、条例の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により、勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内の勤務日の勤務時間の一部を当該勤務日に割り振ることに代えて当該勤務時間の一部を当該勤務することを命ずる必要のある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要があると認める場合は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3及び第8条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条及び第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務することを命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし、その日数は、一の年度において次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日数とする。

(1) 一の年度の間継続して任用されている会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数及び任用の日から起算した継続勤務期間の区分に応じて別表第1に定める日数

(2) 一の年度の間で1年に満たない期間で任用される会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数及び任期の区分に応じて別表第2に定める日数

(3) 前号の規定による年次有給休暇を付与された後、同一年度内において引き続き任用された会計年度任用職員 当該年次有給休暇を付与された日から引き続き任用された任期の末日までの日数を任期とした場合の別表第2に定める年次有給休暇の日数から既に付与された当該年次有給休暇の日数を減じた日数

2 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員にあっては、1日又は1時間とする。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間をもって換算するものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 8時間

(2) パートタイム会計年度任用職員(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者を除く。) 勤務日1日当たりの勤務時間。ただし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間とする。

(3) 前号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日数で除して得た時間をいう。)ただし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間とする。

5 年次有給休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(令2規則41・令5規則21・一部改正)

第14条 前条の規定にかかわらず、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)であった者が引き続き会計年度任用職員となった場合の年次有給休暇の日数は、会計年度任用職員としての任用後の勤務と一般職の職員としての退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合に与えられる日数とする。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3の11の項、14の項及び15の項並びに別表第4の2の項及び3の項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第13条第5項の規定は、1時間を単位として使用した前項に掲げる休暇を日に換算する場合について準用する。

(令4規則5・令5規則21・一部改正)

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用がある場合に同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関する規則(平成10年下松市規則第17号)第24条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの期間に、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令4規則5・一部改正)

(介護時間)

第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用がある場合に初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令4規則5・一部改正)

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、会計年度任用職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該期間の業務に従事する場合又は活動に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることはできない。

3 組合休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員にあっては、1日又は1時間とする。

4 第13条第5項の規定は、1時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合について準用する。

5 組合休暇については、下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年下松市条例第31号。以下「給与条例」という。)第6条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は基本報酬の額を減額する。

(令2規則41・令4規則5・令5規則21・一部改正)

(休暇の承認等)

第19条 特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認、請求等の手続については、常勤職員の例による。

(その他の事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令4規則5・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症流行に伴う特別休暇の特例)

2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)の世界的流行を踏まえて、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に結婚休暇(第15条第1項に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)の対象となる職員(令和4年4月1日より前に結婚休暇を取得した者を除く。)の取得期限を令和5年3月31日まで延長するものとする。

(令4規則5・追加)

(令和2年12月14日規則第41号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令5規則21・全改)

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

任用の日から起算した継続勤務期間

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

5日

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考 1週間の所定勤務日数が4日以下であっても、1週間の勤務時間が30時間以上である場合は、1週間の所定勤務日数は5日とみなす

別表第2(第13条関係)

(令5規則21・全改)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月以上12月未満

10日

7日

5日

3日

1日

5月以上6月未満

9日

6日

4日

3日

1日

4月以上5月未満

7日

5日

4日

2日

1日

3月以上4月未満

6日

4日

3日

2日

1日

2月以上3月未満

4日

3日

2日

1日

0日

1月以上2月未満

3日

2日

1日

1日

0日

1月未満

1日

1日

1日

0日

0日

備考 1週間の所定勤務日数が4日以下であっても、1週間の勤務時間が30時間以上である場合は、1週間の所定勤務日数は5日とみなす。

別表第3(第15条関係)

(令4規則5・令4規則28・一部改正)


事由

期間

1

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3

地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

4

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合若しくは退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる期間

5

会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

別表第5の親族欄の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

6

会計年度任用職員(別表第6の1週間の勤務日の日数若しくは1年間の勤務日の日数の項に掲げる会計年度任用職員に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において任命権者が別に定める期間内における別表第6に掲げる勤務日の日数に応じた日数(週休日、休日及び代休日を除く。)の範囲内の期間

7

妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

8

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

連続する5日の範囲内の期間

9

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合

必要と認められる期間

10

インフルエンザに罹患したと医療機関で診断された場合

医師が必要と認める期間

11

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

12

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

13

女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

14

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

任命権者が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

15

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

別表第4(第15条関係)

(令4規則5・一部改正)


事由

期間

1

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

3

要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

4

女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

5

女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6

会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

任用期間を超えない範囲内で医師の証明等に基づき、最小限度必要と認められる期間

7

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3項に掲げる場合を除く。)

1の年度において別表第7の定める期間

8

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

9

妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年までは半年間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

10

妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるため勤務しないことが相当であると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始めと終りにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

別表第5(第15条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第6(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

日数

3日

2日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以上で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第7(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

21日から168日まで

73日から120日まで

8日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

下松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年12月14日 規則第41号
令和4年3月14日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第21号