○下松市国民宿舎条例

令和2年7月3日

条例第29号

下松市国民宿舎条例(平成17年下松市条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の福祉の向上及び健康の増進並びに観光の振興を図るため、国民宿舎(以下「宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市国民宿舎大城

下松市大字笠戸島10014番1

(利用の許可)

第3条 宿舎を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 宿舎の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、宿舎の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、宿舎の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、宿舎の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(開業時間)

第5条 宿舎の開業時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 宿舎の休業日は、市長がその管理運営上必要があると認めるときは、これを定めることができる。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める区分により、使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料の納付は、宿舎の利用が終了するときまでに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、第1項に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(予約金)

第9条 市長は、利用者に予約金を納めさせることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、宿舎の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に宿舎の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、宿舎の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 宿舎の維持管理に関する業務

(2) 宿舎の利用承認に関する業務

(3) 宿舎の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第6条まで並びに第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第5条及び第6条中「これ」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、これ」として、この条例の規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続)

第11条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれがあるとき、その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 宿舎の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 宿舎の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 宿舎の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

4 市長は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

5 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第12条 指定管理者の指定を受けた者は、宿舎の管理に関する協定を市長と締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第13条 市長は、宿舎の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、宿舎の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(利用料金の収受)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に宿舎の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第7条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 利用料金の減免及び還付については、第7条第3項及び第8条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第14条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第4条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第18条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により宿舎の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第19条 指定管理者又は宿舎の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例23・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第23号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

(令4条例5・一部改正)

下松市国民宿舎使用料

1 宿泊使用料(1人1泊につき)

(単位:円)

区分

使用料

部屋種別

定員

大人

小学生

幼児

3歳以上

洋室A

2人

10,290

9,680

4,840

洋室B

11,500

10,890

5,450

洋室C

(バリアフリー対応)

和室A

4人

10,890

10,290

5,140

和室B

10,290

9,680

4,840

和室C

5人

10,290

9,680

4,840

和洋室

4人

10,890

10,290

5,140

備考

1 宿泊に係る利用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。

2 宿泊使用料には、浴場使用料を含む。

3 2人の定員部屋に1人又は4人以上の定員部屋に2人以下で宿泊するときは、上記料金に1,210円以内の額を加算するものとする。

4 次に掲げる日に宿泊するときは、前項に掲げるもののほか、上記料金に1,210円以内の額を加算することができるものとする。

(1) 4月28日から5月5日までの日

(2) 7月20日から8月30日までの日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日の前日(当該日が金曜日又は日曜日の場合に限る。)及び土曜日(前3号に掲げる日を除く。)

5 3歳未満の乳幼児の宿泊使用料は、無料とし、利用人数に算入しない。

2 個室休憩使用料

(単位:円)

単位

使用料

個室1室につき

4,840

備考

利用者が2泊以上連続して宿泊する場合は、宿泊に係る利用時間を除く時間の個室休憩使用料は、無料とする。

3 浴場使用料

(単位:円)

区分

単位

使用料

大人

市内に住所を有する者

1人1回につき

670

市外に住所を有する者

1人1回につき

780

小学生

1人1回につき

340

幼児3歳以上

1人1回につき

220

回数券

1人11回分

6,700

備考

市内に住所を有する75歳以上の者の浴場使用料は、1人1回につき560円とする。

4 会議室等使用料(1室につき)

(単位:円)

利用室名

1時間当たり

宴会場

7,260(36,300)

宴会場分割A

2,420(12,100)

宴会場分割B

4,840(24,200)

会議室

4,840(24,200)

会議室分割A

1,210(6,050)

会議室分割B

2,420(12,100)

会議室分割C

1,210(6,050)

小会議室

2,420(12,100)

カラオケルーム1

1,820(9,100)

カラオケルーム2

2,420(12,100)

備考

1 宿泊者が食事等の目的をもって利用する場合は、会議室等使用料を減免することができる。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間として取り扱う。

3 入場料等を徴収しない催物で、営利若しくは商業宣伝を目的とするもの又は入場料等を徴収する催物に会議室等を利用する場合は、上記料金のうち( )内の額を適用する。

5 配膳料

利用者の求めにより、個室、会議室等で飲食を提供した場合は、当該飲食に係る代金の10分の1に相当する額を配膳料として徴収する。

6 備品使用料

(単位:円)

単位

料金

備品1組につき

6,050

下松市国民宿舎条例

令和2年7月3日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)