○下松市教育委員会の職務権限の特例に関する条例
令和2年9月24日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務の一部を市長が管理し、及び執行することに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が管理執行する事務)
第2条 市長は、教育委員会の職務権限に属する事務のうち、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)を管理し、及び執行するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに教育委員会の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により市長が管理し、及び執行するものとした事務に係るものにあっては、この条例の施行の日以後においては、市長によりなされたものとみなす。