○下松市スポーツ推進委員に関する規則
令和2年10月14日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項について定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡及び調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。
(5) 市内のスポーツ団体その他が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民に対し、スポーツに関する指導、助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域及び事項は、市長が別に定める。
(定数及び委嘱)
第3条 委員の定数は、30人以内とし、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識と技術の修得に努めなければならない。
(協議会)
第6条 委員は、その職務を行うため下松市スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 協議会の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員の職務に関する連絡及び調整に関すること。
(2) 委員の職務に関する諸計画を調査及び審議をし、その実現を図ること。
(3) 委員の職務に関し、必要な資料及び情報を収集すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の職務を行うため、必要な事項を処理すること。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、地域振興部地域交流課において処理する。
(令5規則11・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。