○下松市自家用電気工作物電気保安規程
令和2年10月29日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、別図に規定する電気使用区域の下松市自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 所属職員は、法令及びこの訓令を守り、感電死傷事故、電気火災事故、電気工作物の破損事故、他社への波及事故その他の電気事故の発生の防止に努めなければならない。
(関係法令及び手続書類)
第3条 電気工作物の保安管理に関する法令、手続書類その他の関係書類は、常に整備保管しなければならない。
(電気主任技術者)
第4条 電気工作物の保安の監督に当らせるため、電気主任技術者を選任するものとする。
2 電気主任技術者を選任することが困難な場合は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定により保安の監督に係る業務を外部に委託することができる。
3 前項による委託契約を締結した場合は、保安の監督に係る業務について当該契約により定めることができるものとする。
4 前項により保安の監督に係る業務について契約で定めた場合は、この訓令は適用しない。
5 電気主任技術者は、電気工作物の保安に関し、監督官庁に提出する書類図面については署名押印しなければならない。
6 電気主任技術者は、監督官庁の行う検査に立会しなくてはならない。
7 電気主任技術者は、この訓令等の制定又は改正に参画するものとする。
(代務者)
第5条 電気主任技術者が病気、旅行等のため1月以上にわたり不在となる場合は、代務者を選任し、電気主任技術者の職務を代行させるものとする。
(電気保安組織)
第6条 電気工作物の保安管理に関する業務組織及び分掌は、別表第1のとおりとする。
(電気保安教育)
第7条 電気工作物の保安管理に関し必要な事項について、所属職員に対し教育を行うものとする。
2 電気保安教育は、随時行うものとする。
3 電気主任技術者及び所属職員の向上を図るため、技術資料の収集、技術講習会、見学会等への参加を推奨するものとする。
(電気工事)
第8条 電気工作物の新設、増設及び改修工事の設計については、電気主任技術者の承認を要するものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の工事に立会しなければならない。
(竣工検査)
第9条 電気工作物の竣工後は、竣工検査を行うものとする。
2 竣工検査は、電気主任技術者の立会のもとで行わなければならない。
3 竣工検査の種類は次のとおりとする。
(1) 見掛検査
(2) 接地抵抗測定
(3) 絶縁抵抗測定
(4) 絶縁耐力試験
(5) 継電器動作試験
(6) その他各電気工作物に応じ必要な検査
4 竣工検査は、この訓令に定めるもののほか、監督官庁の指示があった場合には、その指示にしたがって行わなければならない。
(点検)
第10条 電気工作物の点検は、計画的かつ確実に行うものとする。
2 電気工作物の点検基準は別表第2のとおりとする。
3 非常災害等の後には、臨時に電気工作物の点検を行うものとする。
(運転休止中の取扱い)
第11条 電気工作物が1月以上運転休止する場合は、その旨表示するものとする。
2 運転休止中の電気工作物は、劣化し、又は損傷しないように保全しなければならない。
(記録)
第12条 電気工作物の保安管理のため、必要な事項はすべて記録し、保管するものとする。
2 記録すべき事項及び保管年限は、次のとおりとする。
(電気事故)
第13条 電気事故が発生した場合は、所属職員は直ちに電気主任技術者に通報しなければならない。
2 電気主任技術者は、前項の通報を受けた場合は、すみやかに電気事故の発生に対する応急措置を指示しなければならない。
3 他社への波及事故が発生した場合は、電気主任技術者は直ちに中国電力株式会社周南営業所に連絡し、必要な措置をとらなければならない。
4 電気事故の概要については、法令の定めるところにしたがい、監督官庁に報告するものとする。
(非常災害対策)
第14条 暴風雨、雪、雷、地震、火災その他非常の場合の事故予防措置及び事故発生の場合の応急措置については、あらかじめ必要な事項を定め、訓練を行うものとする。
(電気主任技術者の指示)
第15条 所属職員は、電気工作物の運転操作に当たり、この訓令に定めるところによるほか、電気主任技術者の指示に従わなければならない。
(運転注意の表示)
第16条 電気工作物の運転操作上の重要な事項は、それぞれの該当の場所に明瞭に表示するものとする。
(異常の発見)
第17条 電気工作物の運転使用中は、計測器類の指示に留意するほか、異臭、異音、変色、振動、温度変化等に注意するものとする。
2 所属職員は、電気工作物の運転操作上、異常を発見した場合は、直ちに電気主任技術者に通報しなければならない。
(交替引継)
第18条 電気主任技術者及び所属職員の交替引継は、現場の状況を確認したうえ、確実に行わなければならない。
(備品等)
第19条 電気工作物の運転操作に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
別表第1
電気保安組織
業務分掌
1 電気保安規程等の制定
2 電気設備保全計画の策定
※3 電気設備の測定、記録
※4 電気設備新増設工事の設計、施工、監督及び検査
5 受電室の運転及び日常点検
※6 電線路及び電気使用設備の巡視点検
7 小型機器の修理
※印は一部委託
別表第2 電気工作物点検基準
設備別 | 点検項目 | 点検回数 |
電気設備一般(共通事項) | 外部一般点検 | 毎月1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | |
接地抵抗測定 | 毎年1回 | |
端子締付点検 | 毎年2回 | |
遮断器、油入開閉器 気中開閉器 | 外部精密点検、清掃 | 毎年1回 |
動作試験 | 毎年1回 | |
絶縁油点検 | 毎年1回 | |
絶縁油酸価測定 | 必要に応じて | |
内部精密点検 | 必要に応じて | |
耐圧試験 | 必要に応じて | |
変圧器 | 外部精密点検、清掃 | 毎年1回 |
絶縁油点検 | 毎年1回 | |
絶縁油酸価測定 | 必要に応じて | |
内部精密点検 | 必要に応じて | |
耐圧試験 | 必要に応じて | |
継電器、警報器 | 動作試験、整定 | 毎年1回 |
計器、計器用変圧器、変流器 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
コンデンサー | 外部精密点検 | 毎年1回 |
電線路、配線 | 外部精密点検 | 毎年2回 |
負荷設備 | 外部精密点検 | 毎年2回 |
業務関係 | 一般点検 | その都度 |
精密点検 | 毎年2回 |
別図 電気使用区域及び責任分界点
設置者 | 名称 | 下松市 |
所在地 | 山口県下松市大手町3丁目3番3号 | |
事業所 | 名称 | 下松市市民体育館 |
所在地 | 山口県下松市西柳1丁目1番1号 | |
受電設備容量 | 155KVA | |
受電電圧 | 6600V | |
責任分界開閉器 | 高圧気中開閉器 7.2KV 100A | |
受電電力遮断開閉器 | 高圧油入遮断器 7.2KV 400A 50MVA |
設置者 | 名称 | 下松市 |
所在地 | 山口県下松市大手町3丁目3番3号 | |
事業所 | 名称 | 下松市市民運動場 |
所在地 | 山口県下松市大字末武下620番地1 | |
受電設備容量 | 150KVA | |
受電電圧 | 6600V | |
責任分界開閉器 | 気中開閉器 7.2KV 200A | |
受電電力遮断開閉器 | 電力ヒューズ付遮断開閉器 7.2KV 30A |
設置者 | 名称 | 下松市 |
所在地 | 山口県下松市大手町3丁目3番3号 | |
事業所 | 名称 | 下松スポーツ公園 |
所在地 | 山口県下松市大字河内10140番地 | |
受電設備容量 | 1370KVA | |
受電電圧 | 6600V | |
責任分界開閉器 | 高圧気中開閉器 7.2KV 300A | |
受電電力遮断開閉器 | 真空遮断器 7.2KV 600A 12.5KVA |