○下松市小中学校ICT教育推進協議会規則
令和2年12月7日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市立小学校及び下松市立中学校(以下「小中学校」という。)のICT教育を総合的に推進するために必要な調査、研修等を行うため、下松市小中学校ICT教育推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 教育の情報化に係る調査及び研修に関すること。
(2) 教職員のICT活用研修に関すること。
(3) 情報機器及び教材用ソフト等の活用に関すること。
(4) 校務の情報化に関すること。
(5) 情報セキュリティに関すること。
(6) その他小中学校ICT教育の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長会・教頭会推薦者
(2) 教務主任会推薦者
(3) 各小中学校情報教育担当者
(4) 下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の職員(教育委員会学校教育課及び教育総務課の職員に限る。)
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は校長会推薦者を、副会長は教頭会推薦者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(経費)
第6条 協議会の必要経費は、下松市教育研究所が負担する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。