○下松市消防通達で定める申請書等の押印の特例に関する要領

令和3年3月9日

消防通達第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、下松市消防通達で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 下松市消防通達で定める申請書等のうち、消防長が別に定めるものについては、当該要領の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

下松市消防通達で定める申請書等の押印の特例に関する要領

令和3年3月9日 消防通達第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
令和3年3月9日 消防通達第2号