○下松市附属機関設置条例
令和3年3月29日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、所掌事務等)
第2条 附属機関の属する執行機関、名称及び所掌事務は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に従前の合議体の委員等である者は、この条例の施行の日に別表に掲げる附属機関の委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命をされたものとみなされる委員等の任期は、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和3年12月3日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3条例28・一部改正)
執行機関 | 名称 | 所掌事務 |
市長 | 下松市地域公共交通活性化協議会 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条の規定による、地域公共交通網形成計画の作成及び実施並びに地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議に関する事務 |
市長 | 下松市高齢者保健福祉推進会議 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定による、介護保険制度の円滑な導入・運営、介護保険事業計画及び老人福祉計画の策定並びにこれらの計画の推進に関する事務 |
市長 | 下松市再犯防止推進計画策定委員会 | 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条の規定による、下松市再犯防止推進計画の策定に関する事務 |
市長 | 下松市地域福祉計画策定委員会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定による、下松市地域福祉計画の策定に関する事務 |
市長 | 下松市地域包括支援センター運営協議会 | 介護保険法第115条の46の規定による、下松市地域包括支援センターの円滑な運営に関する事務 |
市長 | 下松市地域密着型サービス運営委員会 | 介護保険法第42条の2の規定による、地域密着型サービスの良質なサービスの提供及び適正なサービス事業の運営を確保し認知症ケアの総合的な推進に関する事務 |
市長 | 下松市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会 | 養護老人ホームへの入所措置、変更等の要否の審査に関する事務 |
市長 | 下松市権利擁護ネットワーク協議会 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項等の規定による、成年後見制度利用促進等の権利擁護及び支援に関する事務 |
市長 | 下松市再犯防止推進協議会 | 再犯の防止等の推進に関する法律第24条の規定による、再犯防止推進施策に関する事務 |
市長 | 下松市地域自立支援協議会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3等の規定による、地域の障害福祉に関するシステムづくり及び障害を理由とする差別の解消に関する事務 |
市長 | 下松市要保護児童対策地域協議会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定による、要保護児童等に対する適切な支援に関する事務 |
市長 | 下松市休日急病診療災害事故調査会 | 休日急病医療業務遂行中に発生した事故についての調査審議に関する事務 |
市長 | 下松市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定による、新型インフルエンザ等対策行動計画の策定に関する事務 |
市長 | 下松市米川診療所診療災害事故調査会 | 医療業務遂行中に発生した事故についての調査審議に関する事務 |
市長 | 下松市予防接種健康被害調査会 | 予防接種に関連して発生した健康被害についての適正かつ円滑な処理に関する事務 |
市長 | 下松市空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条の規定による、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事務 |
市長 | 下松市都市再生推進協議会 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定による、立地適正化計画の作成及び変更並びに実施に関する事務 |
教育委員会 | 下松市教育支援委員会 | 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第18条の2の規定による、障害のある幼児児童生徒の適切な教育的措置についての協議及び適正な教育支援に関する事務 |