○下松市放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

令和3年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所における放置自転車等により生ずる障害及び危険の除去を図り、もって市の美観を維持し、市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(3) 放置 自転車等が駐車を認められた場所以外に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れ、直ちに移動させることができない状態又は駐車を認められた場所であっても相当の期間にわたり継続して置かれている状態をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、河川、駐輪場その他の場所で市長が管理しているものをいう。

(5) 放置自転車等 公共の場所に放置されている自転車等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発その他必要な施策(以下「施策」という。)を実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民(市の区域内において自転車等を利用し、又は所有する者を含む。)は、市が実施する施策に協力しなければならない。

(放置等の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく自転車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第6条 市長は、公共の場所において、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、市長が規則で定めるところにより、放置自転車等を撤去し、保管することができる。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、直ちに撤去することができる。

(保管した自転車等の措置)

第7条 市長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、市長が規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

2 告示した自転車等の保管期間は、告示した日から起算して6月とする。

3 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するため、調査、通知等の必要な措置を講じるものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は、保管した自転車等を返還するときは、撤去、保管に要した費用を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収することができる。

(自転車等の売却又は処分)

第9条 市長は、第7条第2項に規定する保管期間を経過してもなお自転車等を返還することができないときは、当該自転車等を売却し、又は処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

下松市放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

令和3年3月29日 条例第6号

(令和3年7月1日施行)