○下松市選挙公報の発行に関する規程

令和3年7月8日

選管告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市選挙公報の発行に関する条例(令和3年下松市条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 下松市議会議員及び下松市長選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記第1号様式)に下松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記第2号様式。委員会が提供する当該原稿用紙に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び候補者の写真(電磁的記録を含む。以下同じ。)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙期日前3月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き、上半身、無背景の縦9センチメートル、横7センチメートル程度のもので、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載したもの(電磁的記録にあっては、当該選挙期日前3月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き、上半身、無背景で撮影したもの)とする。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、原稿用紙に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用される同令第88条第8項の規定による通称の認定を受けたときは、その通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の氏名のほか、候補者の氏名又は通称に付する振り仮名、所属党派名、主要な経歴、年齢、生年月日及び職業を併せて記載し、又は記録することができる。

4 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号、罫線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録しなければならない。

5 掲載文には、前条の規定により使用できる写真以外の写真を使用してはならない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を使用する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる面積(氏名欄及び写真欄の面積を除く。)のおおむね2分の1に相当する面積を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、条例第3条第2項若しくは前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(別記第3号様式)に修正後の掲載文又は変更後の写真を添えて委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(別記第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による修正、変更又は撤回の申請は、第2条第2項に規定する期間経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序を定めるくじの日時及び場所)

第6条 条例第4条第2項に規定する掲載順序を定めるくじは、第2条第2項に規定する期限経過後直ちに下松市選挙管理委員会事務局内において行うものとする。

(選挙公報の体裁、印刷等)

第7条 委員会は、選挙公報の体裁を別記第5号様式に準じて定めるものとする。

2 委員会は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文及び写真を無彩色で選挙公報を印刷するものとする。この場合において、選挙公報に掲載すべき掲載文及び写真の数により、掲載文等を拡大し、又は縮小して印刷できる。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第8条 委員会は、候補者が死亡し、候補たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文の掲載を中止するものとする。ただし、選挙公報の印刷手続に着手した後においては、この限りでない。

(掲載文等の返還制限)

第9条 既に提出された掲載文及び写真は、第5条第1項の規定による修正又は変更及び同条第2項の規定による撤回の申請があった場合を除き、これを返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(掲載文以外の登載)

第11条 委員会は、選挙公報に余白が生じたときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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下松市選挙公報の発行に関する規程

令和3年7月8日 選挙管理委員会告示第8号

(令和3年7月8日施行)