○下松市個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び下松市個人情報保護法施行条例(令和4年下松市条例第22号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定にする費用のうち、写しの作成に要する費用は、写しの送付を受ける前に納付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 50円

フィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 300円

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 400円

電磁的記録

用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

フレキシブルディスクに複写したもの

1枚につき 100円

光ディスクに複写したもの

1枚につき 200円

地方公共団体等行政文書の写しの送付

当該写しの送付に要する金額

備考

1 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 文書、図面及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

下松市個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)