○下松市犯罪被害者等見舞金支給規則
令和5年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市犯罪被害者等支援条例(令和5年下松市条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、犯罪被害者等に対し行う下松市犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 警察署の被害届等(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除く。)により確認できた犯罪行為による死亡、重傷病又は性犯罪被害をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 次に掲げるものをいう。
ア 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により療養に1月以上(過失による犯罪等にあっては、3月以上)の期間を要し、かつ、通算3日以上入院することを要すると医師に診断された負傷又は疾病
イ 刑法犯罪のうち、個人の生命及び身体を侵害する度合いが高い特定の犯罪である殺人未遂、強盗、放火、強制性交等、強制わいせつ、略取誘拐及び人身売買(殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む。)の被害を受けたことを起因とする精神的衝撃による精神の被害であって、その療養に要する期間が3月以上、かつ、通算3日以上労務に服することができない程度と医師に診断されたもの(アに掲げるものを除く。)
(6) 放火 刑法第108条、第111条第1項又は第117条第1項に規定する罪をいう。
(7) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げるいずれかの者であって、本市の住民基本台帳に記録をされずに本市の区域内に居住しているものをいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者
(8) 遺族 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族をいう。
(9) 家族 犯罪被害者が犯罪被害(当該犯罪被害が重傷病、性犯罪被害及び放火被害である場合に限る。)を受けた時においてその者と同居していた者であって、次のいずれかに該当するもの(遺族を除く。)をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
イ 犯罪被害者の2親等以内の親族
(1) 遺族見舞金 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等の被害(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されているものに限る。)により死亡した市民の遺族であって、第3項に定める第1順位の遺族となるもの
(2) 重傷病見舞金 前条第5号に規定する重傷病を負った被害者であって、当該犯罪等の発生時に市民であったもの
(3) 性犯罪被害見舞金 前条第6号に規定する性犯罪の被害者であって、当該犯罪等の発生時に市民であったもの
(1) 当該犯罪等により死亡した市民の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 当該犯罪等により死亡した市民の収入によって生計を維持していた当該市民の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹(子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)
(3) 当該犯罪等により死亡した市民の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、前号に該当しない者
3 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順とする。
4 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときに、その1人に対して行った見舞金の支給は、当該同順位の遺族全員に対してなされたものとみなす。
5 重傷病見舞金については、犯罪被害者が当該犯罪等の被害による負傷又は疾病により申請が困難と市長が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する者が当該犯罪被害者に代わって申請し、支給を受けることができる。
(1) 犯罪等により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者
(2) 犯罪等により重傷病を負った犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 犯罪等により重傷病を負った犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、前号に該当しない者
6 重傷病見舞金の支給を受けることができる者の順位は、前項各号の順とする。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、次に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 遺族見舞金 300,000円。ただし、既に重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給を受けた者が当該重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は、既に支給された重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の額を差し引いた額とする。
(2) 重傷病見舞金 200,000円。ただし、当該犯罪行為による被害につき、性犯罪被害見舞金の給付を受けた場合は、その額を差し引いた額とする。
(3) 性犯罪被害見舞金 100,000円
(支給の制限)
第5条 市長は、次の各号に掲げる場合は、見舞金の支給を行わない。
(1) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、他の公的な機関の同様の制度により当該見舞金と同種の支給等を受けているとき。
(2) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為を行ったとき、過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、暴力団員(下松市暴力団排除条例(平成23年下松市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団(同条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者等である市民が当該犯罪等の行為を容認していたことや犯罪被害者等と加害者の関係その他事情から判断して、市長が見舞金の支給をすることが社会通念上適切でないと認めたとき。
(遺族見舞金の申請)
第6条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、下松市犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類
(2) 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本、抄本その他市町村長が発行する証明書
(3) 婚姻関係にあったことを証する書類(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に限る。)
(4) 犯罪被害者の収入により生計を維持していたことを証する書類(第3条第2項第2号に掲げる者に限る。)
(5) 犯罪被害者が当該犯罪被害時に本市に居住していたことを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(重傷病見舞金の申請)
第7条 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、下松市犯罪被害者等重傷病見舞金支給申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書
(2) 犯罪被害者が当該犯罪被害時に本市に居住していたことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(性犯罪被害見舞金の申請)
第8条 性犯罪被害見舞金の支給を受けようとする者は、下松市犯罪被害者等性犯罪被害見舞金支給申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書
(2) 犯罪被害者が当該犯罪被害時に本市に居住していたことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、当該犯罪被害者又は申請をした者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪被害に関する情報、犯罪被害者である市民及びその遺族、家族の続柄又は居住の実態を調査することができる。
(支給の決定の取消し)
第12条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、見舞金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 支給決定者が支給を受ける資格がないと判明した場合
(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか市長が支給の決定を取り消す必要があると認めた場合
(見舞金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により見舞金の支給の決定を取り消した場合において、既に見舞金を支給しているときは、当該見舞金の返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。