○下松市議会議員選挙及び下松市長選挙におけるくじの方法による当選人の決定に関する規程
令和4年4月3日
選管告示第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定により、得票数が同じ数である場合における当選人の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる選挙)
第2条 この規程によるくじの対象となる選挙は、次に掲げるとおりとする。
(1) 下松市議会議員の選挙
(2) 下松市長の選挙
(くじの方法)
第3条 くじは、1番から10番までの番号が表示された抽選棒を候補者本人が引くことによって行う。ただし、候補者本人が抽選棒を引くことが困難な場合は、選挙長が当該対象者に代わって抽選棒を引くことができる。
2 くじを引く順序は、法第86条の4の規定による届出順に順序を決めるくじ(以下、「予備くじ」という。)を引き、予備くじに表示された番号の数字が少ない順序に抽選棒を引くものとする。
(当選人の決定)
第4条 前条の規定によりくじを引いた結果、抽選棒に表示された番号の数字が少ない方の候補者を当選人とする。
(選挙立会人の確認)
第5条 前2条の規定によりくじを引いたときは、その都度選挙立会人の確認を受けなければならない。
(くじの記録)
第6条 選挙長は、くじの次第を記載した、得票数が同じ数であるときの当選人を定めるくじ録(別記様式)を選挙管理委員会書記に調製させ、これに選挙立会人とともに署名する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月3日から施行する。