○下松市財政状況の公表に関する条例
令和5年12月8日
条例第31号
市財政に関する事項の公表に関する条例(昭和23年下松市条例第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第2条 財政状況の公表は、毎年度、9月30日までの期間におけるものを12月31日までに、翌年3月31日までの期間におけるものを同年6月30日までに、下松市広報その他市長が別に定める方法により行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に規定する期限までに公表することができないときは、市長は当該事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の事項)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況においては、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。